改正相続税物納制度の基本
相続税の納付方法
- 大原則・・・・・・・金銭一括納付
- 例 外・・・・・・・延納(分割払い)
- 例外の例外・・・・・物納
物納を利用出来る人は、金銭一括では払えない、分割払いでも払えない人が、最終手段で利用する制度です。これを証明するためには、「金銭納付困難とする理由書」になぜ金銭一括納付、延納が出来ないのかを記載しなければなりません。
注意点は、相続財産に現預金がなくても、相続人に多額の現預金がある場合、多額の臨時収入が見込まれる場合は物納制度の利用が認められません。
物納できる財産の種類と優先順位
物納に充てられる財産は相続税法上下記に限定されており、かつ、
充当する順位も決められています。
平成29年度税制改正により、下記の様に物納優先順位が見直されました
- 第1順位・・・国債・地方債・不動産・船舶・株式・社債・証券投資信託等の受益証券等のうち上場されているもの
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第2順位・・・株式・社債・証券投資信託・貸付信託の受益権のうち、第1順位以外のもの
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第3順位・・・動産
平成29年度税制改正以前の物納優先順位
- 第1順位・・・国債・地方債・不動産・船舶
- 第2順位・・・株式・社債・証券投資信託・貸付信託の受益権
- 第3順位・・・動産
注意点(H18改正点)は、「物納不適格財産」、「物納劣後財産」の範囲が明確化されています。例えば、「物納適格財産」があるにもかかわらず、「物納不適格財産、「物納劣後財産」を物納申請した場合は却下されます。
用語
- 物納適格財産・・・・物納に充てることができる財産
- 物納不適格財産・・・物納に充てることができない財産
- 物納劣後財産・・・・物納に充てることができる順位が遅れる財産(H18改正で明確化)
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