一軒家から高齢者施設へ移住
まず、家族信託を使わなかった場合どうなるでしょうか。母親が高齢者施設に入所しても、自宅はそのままにしておくというのはよくあるケースです。しかし、施設入所後に認知症など、意思判断能力が失われる状態になってしまった場合、自宅の管理や処分は大きな問題のひとつとなります。
息子が近くにいれば、自宅の管理や修繕に関してはできると思います。ところが、母親の生活費や施設利用料等を捻出する目的で、仮に自宅を売却しとうとした場合、その時点で母親の意思判断能力が喪失していたとすれば、自宅は売るに売れません。
家族信託を利用すると・・・
信託契約により、成年後見制度を使わないと自宅は売却・賃貸などが難しかったのが、息子(受託者)の判断で自由に売却・賃貸できるようになります。
自宅を売ったときの売却代金は受益者である母親のものですので、その管理を息子が行い、母親のために有効に使うことになります。最終的には母親が他界し現金が残ったら、これは相続財産として息子が取得することになります。
※成年後見制度を使った場合、お母さんの施設利用料の支払いや生活費の不足など、「売却することの合理的理由」がなければ売却は困難であるといえます。万一、売却に成功しても、売却が終わった後も後見人は辞任できませんので、その後も引き続き成年後見制度は継続します。
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