使い勝手の悪い「相続土地国庫帰属法」
前評判からあまり良くはなかった「相続土地国庫帰属法」がいよいよ施行されました。
「相続」「遺贈」で「土地」を取得した人が、
「そんな土地いらないよ~、、、」
という場合、一定の条件をクリアすれば国が引き取ってあげますよ♪といった制度です。
一見、とてもありがたい制度に思えますが、実はそうでもありません。。。
その「条件」を以下に列挙します。
1 建物が無い事。
2 抵当権等の担保権が付着していない事。
3 共有の場合は共有者全員での申請(反対者が居るとNG)。
4 確定測量が未了である土地(確定測量、地積更正登記が必須)。
5 10年分の管理費用納付(目安:市街化の土地200㎡で約80万円、原野等約20万円)
6 その他、法務大臣が管理にふさわしい(要は良い土地であれば)と審査で承認される事。
等々・・・
国は、以上のような良い条件(=売りやすい土地・利用しやすい土地)なら「管理費用」も払ってくれるなら引き取りますが、それ以外は引き取りません!
といった制度です(悲)。
これでは、制度の名称が絵に描いた餅で、困った私たち国民にとってはなかなか助けにはならないですね。。。
残念!
まあ、不動産物納制度の生前整備と同じ要領ですね。。。
お客様の笑顔のために頑張ります!
以上、FFP不動産コンサルティング㈱ 藤本でした(^^)/
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