不動産の「遺贈」と譲渡所得税
不動産生前整備のひとつに「遺贈(=遺言による贈与)」があります。
弊社でもお客様や専門家との打ち合わせ時によく出るキーワードです。
昨日も、地域の地主さんと弊社でご所有の貸家の今後をお話した際に出た話題です。
よくある例で、相続人が居ない場合、
お世話になった施設や慈善団体等に寄付したい等で話題になりますね。
ここで注意点をひとつ。
では、例えば「遺言者」が、将来ご自身にご相続が発生した後、
相続財産を個人の方ではなく「法人」に「遺贈」するとします。
すると、「みなし譲渡所得税」が発生します。
この「譲渡所得税」を支払うのは「受遺者(=遺贈で財産をもらった人)」ではなく、
なんと「相続人」なのです(贈与税ではなく「譲渡」所得があったと「みなす」、という理屈ですから)。
なんなら、財産のすべてを相続人以外の第三者の法人に包括遺贈して、
一方で相続人には何も財産が渡されない時って。。。
しかし、それでも税金の支払い義務だけは相続人に当然にやって来る。。。
これではきっと相続放棄をするでしょう。。。
または、遺留分があればその遺留分で賄える納税額であればまだマシかもしれませんね。
納税額に満たなければ、やはり「やっていられない!」となってしまうかもしれませんね。。。
つまり、「相続人が存在する場合」で「法人」に遺贈を検討する場合、
「相続人が納税者」になるので、その納税額分を別途で相続人に遺贈する等、
相続人が困らないように注意しなければなりません。
さらに、「相続人が存在しない場合」、
「法人」に「遺贈」した後の「みなし譲渡所得税」の納税義務者は誰になるのか???
私の経験上、これは一律にルールが無く即答できません。
個別具体的に詳細を税務署と協議する必要が発生し、
協議を重ねた結果、個別具体的に譲渡所得税の課税or非課税、納税義務者の選定を定める感じです。
本来、相続人の居ない方こそ遺言、とりわけ遺贈の必要性、重要性が高まり、
「法人や団体」への遺贈が容易に想定されるのに、
このへんの法制度が曖昧で困ったものです。。。
ただし、「公益性のある一定の法人」等への「遺贈」には、
上記のみなし譲渡所得税は非課税である旨が定められてあります。
また、ユニセフ等でも遺言作成の相談を受けていますが、
やはり、不動産は事前に売却して現金化して遺贈を促しています。。。
圧倒的に換金性の悪い不動産ですから、
現場管理も発生しますし面倒な手続きを嫌っているのでしょう。。。
「遺贈」をご検討する際には、
「法人」であれ「個人」であれ、
その後の税金も含めて税理士さん等の専門家とじっくり抜け目なく対策を講じる必要がありますので注意しましょう!
弊社では不動産の売買や空き家管理のご相談はもちろん、
こういった不動産生前整備、権利調整、等の各種コンサルティングも得意分野です♪
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以上、FFP不動産コンサルティング㈱ 藤本でした(^^)/
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