新しい相続時精算課税制度(令和6年1月1日~)
令和6年1月1日より、贈与税の相続時精算課税制度に毎年の基礎控除が創設されます。
一言で言うと、使い勝手が良くなった!と言えると思います(^^)/
下記に、ざっとアウトラインを記載します。
それまでは暦年課税(毎年110万円まで非課税)と相続時精算課税(2500万円まで非課税)との併用は不可でした。
しかし、これからの相続時精算課税制度では毎年110万円までは非課税となります。
ただし、注意点は2500万円は贈与時の時価で相続財産に加算されます。
従って、例えば「建物」の贈与は気を付けなければなりません。
因みに、暦年課税ですが今までは相続開始3年以内の贈与は相続財産へ加算されました。
しかし、改正後(令和6年以降)は相続開始7年以内の贈与が相続財産へ加算されます。
ただし、延長された4年前から7年前までの4年分については総額100万円までは加算されません。
地主様や賃貸物件オーナー様は、将来の相続税対策を見据えて考慮する必要があるかもしれませんね。
以上がおおまかなアウトラインです。
詳細については税理士に相談することをおすすめします♪
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以上、FFP不動産コンサルティング㈱ 藤本でした(^^)/
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