menu

相続登記の義務化

東松山市で不動産売却するなら東松山不動産売却コンサルティング

東松山市の不動産売却は【東松山不動産売却コンサルティング】へ

サイトマップ 会社情報

☎︎0493-24-3425

営業時間:9:00〜18:00

相続登記の義務化

先般より周知のとおり、

本年2024(令和6)年4月1日より、相続登記が義務化されます。

今までは相続登記は任意でしたが、義務化により相続によって不動産を取得した者は、

3年以内に相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)を申請しなければなりません。

そもそも、この相続登記の義務化の目的は、所有者不明土地の解消不動産の取引の円滑化です。

相続登記をしていない不動産は、所有者が誰なのかが明確になっていないため、

相続税の課税や不動産の売却・賃貸などの取引に支障が生じる可能性があります。

相続登記を怠った場合の罰則は、

不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ10万円以下の過料です。

なお、相続登記の義務化は、本年2024(令和6)年4月1日より施行されますが、

令和3年4月1日より前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間があります。

相続登記の義務化に向けて、早めに準備しておきましょう。

 

今後の対策

  • 相続が発生したら、すぐに相続登記の必要性を検討する
  • 相続登記に必要な書類を準備する
  • 司法書士に相続登記の依頼をする
  • 相続不動産については不動産会社へ相談する

以上がおおまかなアウトラインです。

相続対策(税対策・承継対策)はお元気なうちに早めの現状把握、対策案検討、実行移すことが鉄則でありトラブル防止につながります。

 

お客様の笑顔のために頑張ります!

お気軽にお問合せ下さいませ(^^)/

弊社売買専門HPhttps://www.fujimoto-re.co.jp/

 

以上、FFP不動産コンサルティング㈱ 藤本でした(^^)/

FFP不動産コンサルティング㈱では、

☆不動産売却コンサルティングが得意!

☆不動産相続コンサルティングが得意!

お気軽にお問合せ下さいませ。

東松山市の不動産売却は【東松山不動産売却コンサルティング】へ

〒355-0017 埼玉県埼玉県東松山市松葉町3-11-16

宅地建物取引業者免許 埼玉県知事免許(2)第23300号

営業時間:9:00〜18:00 定休日:水曜日