遺言執行者のおすすめ
遺言は「単独行為」であり、誰かとの「契約」ではありません。
ご自身の一存でご自身の一方的な想いや希望を法律的な文書として作成するものです。
遺言は、遺言者が亡くなった後に効力が生じます。
遺言者は、遺言内容の実現を「相続人」に委ねることもできますし、
遺言書の中で、遺言内容の実現をする役割を担う「遺言執行者」を指定することもできます。
遺言執行者を指定する典型例
①手続きが難しい相続人がいる
相続人に認知症、精神障害者、未成年者、海外や遠方に住んでいる、等が居る場合
②専門知識が必要な場合
不動産の売却、自営業者、会社経営者、等である場合
③法定相続人がいない場合
身近な親族がいない、頼れない、特定の個人や慈善団体等に寄付(遺贈)したい場合
個人的には実務経験から遺言書は必ず「公正証書遺言」で作成するべきであると強く思っております。
そのうえで、ご自身に将来ご相続が発生した後、
遺言書の内容を実現するべく働く人が相続人である場合、
相続人同士で揉めないか、手続きが難しくて困らないか、を想像してみて下さい。
「問題あり」「不安」でしたらやはり「遺言書の中で遺言執行者」を指定した方が良いでしょう。
かつて私自身、信託銀行で遺言・相続相談会で遺言書のご相談や、
遺言執行案件として不動産の売却を多数お手伝いしてまいりました。
当時でもほぼ全てのお客様が「公正証書遺言」で「遺言執行者」を指定(遺言執行者:〇〇信託銀行)されていたため(または作成のご依頼を受けました)、
遺言者様にご相続が発生した後、相続人の皆様は難しい手続きは一切何もせずに、
我々金融機関側が遺言執行者の立場で全ての手続きを円滑に行なってまいりました。
公正証書遺言の作成段階で遺言執行者の指定をご検討いただき、
必要と判断すれば公正証書遺言で遺言執行者を指定しましょう。
多少費用がかかってしまいますが、遺言執行者は一般的に信託銀行や法律事務所等が行なっています。
または、相続人以外で信頼できるご親戚でこの分野に知見の有る方がいらっしゃれば水面下でご相談してみるのも有益かと思います。
いずれにしましても、せっかく「公正証書遺言」の作成をご検討されるのであれば、
もう一歩深く踏み込んで「遺言執行者」の必要性有無についても是非ご検討の上、
いずれかの結論に帰結したうえで遺言書作成に入りましょう!
もちろん、事後的に気が変わって、遺言書の内容書き換え、作り直しも認められております(^^)/
その場合、前の遺言書と抵触する部分は最新の遺言書が優先されます。
「遺言執行者」についての細かな注意点やメリット・デメリットはまだまだありますが、
アウトラインとしては以上です♪
ご相続発生前、ご相続発生後の不動産のご相談、ご売却は、
FFP不動産コンサルティング㈱の得意分野です。
お気軽にご相談くださいませ(^^)/
以上、FFP不動産コンサルティング㈱ 藤本でした(^^)/
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