瑕疵(かし)とは
瑕疵(かし)とは、「欠陥」「キズ」「問題点」などの意味です。
改正民法前は「瑕疵担保責任」という制度がありましたが、
2020年4月1日改正民法の施行によって、「瑕疵担保責任」に代わり「契約不適合責任」となりました。
おおまかな制度、趣旨、目的は同じですが、内容的にはより消費者保護に軸足を移したものです。
では、売却する不動産に問題点(瑕疵)が有る場合は大きく下記の4つにグループ分けされます。
心裡的瑕疵
ex.自死、自然死で発見の遅れ、事件事故による死
物理的瑕疵
ex.雨漏り、建物傾き、シロアリ、地中埋設物、土壌汚染
環境的瑕疵
ex.周辺の嫌悪施設、騒音・振動・悪臭
法律的瑕疵
ex.違反建築、再建築不可、
売却する不動産が、過去に何かしらの問題を抱えている、出来事が有った場合には、必ずご相談する不動産会社に伝えて下さい。
万一、不動産会社に伝えずに隠していますと、販売活動でも購入検討のお客様にお知らせできません。
本来、告知義務があるにも関わらず告知していないため、後々大変大きなトラブルに発展します。
そうしますと、最終的には瑕疵を隠していたとして売主様に契約不適合責任が追及され大きな損害賠償債務を負うことになってしまいます。
たとえ、契約不適合責任免責の特約が成されていても、この部分は不適合にあたり特約が適用されません。
後々の大きなトラブルを招かないためにも、売主様は必ず不動産会社に対して知り得る全ての内容を具体的に正しくお知らせください。
お知らせ頂ければ、その内容に応じて「告知事項がございます」とした販売活動を行います。
不動産会社はこういった案件に接することは日常茶飯事です。
先入観なくご相談ください。
ご相続発生前、ご相続発生後の不動産のご相談、ご売却は、
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以上、FFP不動産コンサルティング㈱ 藤本でした(^^)/
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