家督相続と孫への資産承継(受益者連続信託)
一族の資産の流出を回避したい場合の受益者連続信託
ここでは仮定として「父親→長男→長男の妻」という順序で相続が発生するとします。この場合、民法上では、父親の「孫に承継してもらいたい」という希望を実現させるためには、長男の妻が遺言書で「次男の子(甥)に財産を譲る」旨を書き残さなければなりません。しかし、現実には、長男の妻が父親の希望どおりの遺言書を書き残す保証はありませんし、遺言書の特徴として、新たに別の内容で遺言書が作成された場合は、そちらが有効となります。また、遺言書がなければ、妻の実家に相当分の財産が移転することになります。
家族信託を利用すると・・・
父親を委託者とし、孫を受託者として、受益者連続型の信託契約を締結します。
その中で受益権者を次のように設定します。
- 第1受益者 : 父親
- 第2受益者 : 長男(父親が亡くなった場合)
- 第3受益者 : 長男の妻(長男が亡くなった場合)
- 残余財産の指定先 : 孫(長男の妻が亡くなった場合)
これにより、民法上の規定とは異なり、長男の妻の他界後は孫に財産が承継されるように指定できるのが、信託契約の大きな特徴です。
遺言は財産の承継先など一代限り(自分の財産を次に誰にわたすか)しか指定できません。つまり、「自分の次は息子、息子の次は誰」と二世代以上先の相続人の指定ができないのです。信託の場合は、「受益者を先々まで定める」ことで、実質遺言と同じ機能を、遺言では不可能であった二次相続以降にまでもたらすことが可能になります。
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