古家・古アパートの「優良化」
古家・古アパートをどうするべきかの論点は色々と有るのですが、
ここでは緊急性・重要性が高い「第三者への加害or被害」について記載します。
自然災害が頻発している昨今、放置している古家や古アパートがある場合は要注意です。
建物や構造物が原因で通行人や近隣住民等の第三者に損害を与えかねません。
もちろん他にも失火、不衛生、犯罪(不審者の侵入)の危険もあります。
そうしますと、原則民法上では土地工作物責任として一次的に占有者(入居者)、
二次的に所有者が不法行為に基づく損害賠償債務を負わなければなりません(失火責任法は除きます)。
つまり、放置状態のままでは大変危険です。
ご自身の「所有権」である放置不動産を「優良化」するためには、
原則、下記の3つのいずれかを実行することです。
1 使用
2 収益
3 処分
(例外のケースはここでは割愛します。)
1「使用」とは字のごとく、御身内できちんと「使用」することです。
2「収益」とは典型例は第三者に賃貸して賃料収入を得ることです。
3「処分」とは典型例は「売却」であり、他には相続税対策・承継対策の一環で「贈与」です。
以上の「使用・収益・処分」のいずれかを実行することで、
修理・修繕もきっかけとなり建物は物理的に「優良化」の方向に進みます。
「使用・収益・処分」のいずれを選ぶかは、
ご家族・御身内の考え方や必要性を基準に、
次の相続税対策・相続承継対策に鑑みながら検討することがセオリーです。
第三者へ損害を与えてしまう前に、後々後悔しないために、
お元気な今のうちに放置している古家・古アパートを「優良化」に転じさせましょう。
これまで古家でも建物を存在させておくと土地の固定資産税の軽減措置を享受できる優遇制度も、
どうやら廃止される方向での動きも出てきております。
弊社ではこのようにご相続発生後の古家や、ご相続発生前に古家をどうするべきか、
のご相談も長年の得意分野業務として承っております。
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以上、FFP不動産コンサルティング㈱ 藤本でした(^^)/
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