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家族信託と遺言の違い

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家族信託と遺言の違い

遺言は「単独行為(自分一人で行う行為)」ですので、自分一人で「誰に財産を遺すか」を決めることができます。反面、単独行為であるがゆえに、いつでも遺言の書き換えや取消が可能です。本人が亡くなるまで効力が発生しないので、何度でも書き換えられます。そのため、判断能力が若干低下してきたときに、利害関係人からの圧力で遺言の書き換えが他の利害関係人に知られずに行われるリスクも生じます。

これに対し家族信託は「契約」で生前の財産と管理とさらに相続発生後の承継先などを受託者に託す形式ですので、「単独行為」ではありません。委託者の想いや希望をしっかりと伝えたうえで受託者に託すことができるため、本人が亡くなった際の遺産の分配などについて、家族の理解を得られやすい方法といえます。

また、内容の変更に関しても、家族信託は元気なうちに交わした契約が効力を発揮しますので、もし内容を変更したいのであれば、一般的には受託者との合意のうえで変更することになり、勝手には変えにくい仕組みともいえます。

つまり、判断能力が低下してきたようなときに、利害関係人からの圧力で遺言内容が恣意的に書き換えられるといったことを排除でき、元気なときにクリアな頭で決めた財産管理の資産承継に関する希望を、相続発生時まで維持できるという点で、遺言とその役割が異なります。

 

遺言に基づく不動産売却はご相続発生後の遺言執行での処分が一般的です。
家族信託に基づく不動産売却はご相続発生前(委託者の正常な判断能力の有無は問わない)の信託解除と併せての処分が一般的です。

弊社はこれらの分野での組成段階からご売却実務までのお手伝いの実績が豊富です。
お気軽にご相談くださいませ。

 

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以上、FFP不動産コンサルティング㈱ 藤本でした(^^)/

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