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売主が一般法人の場合の契約不適合責任

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売主が一般法人の場合の契約不適合責任

一般法人が売主の不動産売買契約は、消費者契約にあたり、消費者契約法の適用があり、
同法8条で、契約不適合責任を全く負わないとする条項は無効となります。
土地建物以外の設備に関する契約不適合責任については同法で明記はされておらず、
その扱いは個別具体的な調整事項です。
しかし、決済後のトラブル防止のために、
売買契約時に「設備表」にその状況を記載の上交付するべきでしょう。
また、契約不適合責任を負う期間ですが、
消費者契約法では、同責任を負う期間については規定されていませんが、
引渡しから3か月間とする約定が短い期間であるため無効とされた裁判例があります。
一方、売主・買主ともに一般法人の場合は買主が一般消費者ではありませんので消費者契約法も宅建業法も適用となりません。
従って、両社が合意すれば、契約不適合責任を負わないとする約定は有効です。
売主が法人の場合は若干厳しい内容での契約になりますのでご注意を!

 

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