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家族信託の背景と制度

家族信託の背景

2007年に信託法の改正があって、民事信託の使い勝手が大幅に改善されました。民事信託の範囲内にある家族信託は、家族はもちろん、家族に限らず、信頼できる受託者を定めて財産管理に関する権利を形式的に移すことで、認知症になった後の資産管理や相続時の自由な遺産分割など、民法の相続規定では実現することの難しい目的を達成することができるようになりました。相続資産管理の新たな手法であります。

平成27年厚生労働省資料によれば、平成24年時点で65歳以上の高齢者のうち462万人が認知症と認定され、また、その予備軍も400万人と推計されています。あわせて862万人にのぼり、高齢者人口の4分の1となる計算となります。

今後もこの数は増え続けることが予想され、私たちの人生あるいは相続対策を考える際には、この認知症発症というリスクを必ず念頭に置いておく必要があります。

決して遠くない将来、認知症もしくはそれと同レベルの「正常な判断能力を失った期間」を迎えるとするならば、その期間に、あなたの財産は誰がどのように管理するのでしょうか。

現在、各所で行われている「相続相談」あるいは「相続対策」では、この視点がすっぽりと抜け落ちてしまっています。

とかく、相続「税」対策に走りがちな昨今ですが、相続税がかかること自体が必ずしも問題になるというわけではありません。売りたくない不動産を売却しなければ納税できない、となってはじめて問題が顕在化します。

こういった問題点に対策を講じる事が許される期間が、認知症発症前に限られているのです。

平均寿命と健康寿命

平成26年版厚労省白書によれば、平成25年度において、男性の平均寿命は80歳を、女性は86歳を超えたといわれています。医療の発達に伴い、今後さらに寿命は伸び、一説には、平成62(2050)年を超える頃には、男性は83.5歳、女性は90歳を超えるといわれています。

生命として「生存」する年数が「寿命」であるのに対し、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」を「健康寿命」と呼びます(平成26年版厚労省白書)。

平均寿命と健康寿命の差が意味するものとは

平均寿命(「生存」する年数)と健康寿命(正常な日常生活が可能な年数)の差が、認知症をはじめとする健康上の問題で日常生活が制限されてしまう年数を意味しています。

平成23年の厚労省の発表によれば、平均寿命と健康寿命との差は男性9.13年、女性12.68年となっています。

この期間は、身体上の問題、意思能力や判断能力の問題など、様々な理由で日常生活が制限される状態となることを意味しています。

ただし、これらはあくまで平均値であり、比較的その期間が短いケース(1年未満~3年程度)から長期(15~20年)の場合に至るまでの平均となります。

この「健康寿命」である期間に家族信託の検討をはじめとする様々な相続発生前の生前整備が実現可能となります。

成年後見制度との違い

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