物納手続きの流れと改正後の対応方法
改正以前は、相続発生後に補完事項に対する整備(明確な期限がない)を行いました。
H18改正により、まず、物納申請時に各書類を整備済みで申請する必要があり、また、申請後の補完事項に対する整備期間が最長1年間と期限を定められました。
つまり、相続発生後の10ヶ月以内で申請書類を完成させるための権利調整を完結させなければ、申請が却下されてしまうことになります。
H18改正により、物納劣後財産をはじめとする物納許可基準が明確化され、物納の間口は広がり緩和されました。
一方、スケジュール面において各期限が定められたため、納税者にとっては極めて厳しい制度へとなっています。
円滑な物納申請を目指す場合も、円滑な売却の場合も、いずれにも対応できるようにしなければならず、そのためには事前の準備(生前整備)が不可欠となります。
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