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相続税物納サポート

はじめに

「物納」と聞くとどのように思われるでしょうか?

国は良い土地しか引き取らない。。。 実はそうではありません。

この物納制度を正しく理解し、お元気なうちに十分な準備をしておけば、むしろ大変有効な不動産の処分方法であります。

しかし、この物納制度は平成18年4月1日相続発生分から大きく改正されています。

大きな改正であったにも関わらず、まだまだ積極的な周知が図られていないのが現状であります。

どのように改正されたのか?

一言で申し上げるならば「納税者にとって極めて厳しい制度にさせられてしまった。。。」という内容です。形式的な厳しさよりも、具体的になぜ厳しいのかの本質を認識しているコンサルティング会社、税理士も依然として極めて少ないのが現状です。なぜなら、机上の領域を超えた高度に専門的な不動産権利調整業務が不可欠だからです。

平成18年改正によって、緩和された部分もありますが、それ以上に圧倒的に納税者にとって厳しい制度であると言えます。ですから、より一層、手厚い生前整備業務が不可欠となります。

生前整備により改正された物納制度を上手に利用出来れば、大変有効な不動産の処分が実現します。

国は、あえて声高にはぜず、ひっそりと門戸を開けているのです。

物納とは

平成27年1月1日相続発生分から相続税の基礎控除引き下げられました。それまではトップ4%の方々しか相続税の対象ではありませんでしたが、基礎控除の引き下げにより7~8%に上昇といわれております。

日本で相続税対象者の保有資産(現預金・金融資産・不動産)の内訳を見ますと、国税庁の発表によれば50%以上が不動産で構成されています。相続税評価額ベースでは高額な総資産を保有しているが、現預金が少ないため相続税の納付に苦慮してしまいます。

そのため、売りたくない不動産をやむを得ず売って現金をつくるしかない。。。

その時に、保有すべき優先順位の低い不動産を相続税の納税財源に充てられれば。。。

実勢価格<相続税評価額、であればその不動産で納税したい。。。

物納はそんな使い方が納税者にとっては魅力なのです。

つまり、物納は相続税の納付方法の1つであり、有効な処分方法でもあります。

しかし、平成18年4月1日相続発生分から大きく改正されました。改正により、納税者にとって極めて厳しくなってしまいました。国はバブルの遺産のような不動産をこれ以上抱えたくないからです。現金で納税させたいのです。改正された物納制度を正しく理解し、上手に付き合うことができれば有効な不動産の処分方法となります。

弊社サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

STEP1 お問合せ(平日は時間がないという方も安心です。) 

お電話、または、お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。

面談をご希望のお客様は、面談日時を決定します。

STEP2 初回無料面談(お客さまとの対話を重視しています。)

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまの「想い」「希望」「悩み」「不安」にじっくりと耳を傾け丁寧にヒアリングいたします。

STEP3 コンサルティング契約(弊社はフォロー体制も充実しております。)

弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

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別途、お見積もりとなります。

改正相続税物納制度の基本

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