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家族信託と税務の基本

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家族信託と税務の基本

税務のお話に入る大前提として確認しておくことがあります。

それは、家族信託組成の実益についてであり、大きく分けると2つです。

将来の認知症リスクに対してあらかじめ柔軟な「財産管理」「資産の承継先」を講じておくことです。

家族信託の代表的なメリット・ディメリット

メリット

1.後見制度に代わる柔軟な財産管理が実現できる。

2.法定相続の概念にとらわれない「想い」に即した資産承継が実現できる。

3.不動産の「共有問題」・将来の「共有相続」への紛争予防に活用できる。

ディメリット

特にありませんが、強いて挙げるなら、節税対策等をはじめとする税務的なメリットが特段生じないこと。家族信託はあくまでも「手段」であり「目的」ではありません。

所得税

信託においては、受益者が信託財産を保有しているものとして考えますので、その収入も受益者に帰属します。例えば、賃貸物件を持っている父親が「委託者」として息子を「受託者」とする信託契約を結び、引き続き「受益者」は父親とした場合、その家賃収入は父親のものになります。したがって、父親は従来どおり所得税を申告する必要があります。

不動産取得税

不動産を信託財産とする信託契約に基づき登記を行うと、登記簿の所有者欄に受託者の名前が入りますが、受託者たる子どもが実際に不動産を取得したわけではないため、不動産取得税は課税されません。また、受益者が誰になっても不動産取得税は発生しません。

登録免許税

不動産の所有権移転については、例えば土地の売買における所有権移転登記の場合、登録免許税が評価額の1.5%(平成29年3月31日まで)なのに対し、信託の場合の登録免許税は原則0.3%(平成29年3月31日まで)です。つまり、通常の所有権移転に比べると、信託に関する登録免許税は比較的軽減されています。

固定資産税

固定資産税は、上の例でいうと、登記名義人が受託者(息子)に移転登記がなされた段階で、翌年から息子に納税通知が来ることになります。ただし、本当に支払いをすべきは受益者(父親)です。

固定資産税の原則は、1月1日現在、固定資産税課税台帳に記載された人に納税義務があるとされています。移転登記をすれば、法務局から固定資産税課に所有者が移転された旨の通知が行くので、固定資産税課税台帳の名義は受託者に変更となります。つまり、行政に対する納税義務者は受託者になりますが、受託者は預かっている受益者の財産(信託財産)から納税額を支払うことになります。

相続税

受益者が他界し、その受益権が次の受益者に引き継がれた場合、あるいは受益者の他界により信託契約が終了し、残余の信託財産が指名された者に帰属した場合、「相続」を原因として財産権が移転したとして相続税の課税対象となります。

なお、相続税法における信託財産の評価額は、信託財産とする前でも後でも基本的に同じです。そのため、土地であれば路線価等を、建物は固定資産税評価額をもとに評価します。ここでは小規模宅地等の特例などの減価措置もすべて適用となります。つまり、信託制度を採用しても相続税評価額については影響ありません。

贈与税

贈与税については、大きく2通りがあります。

まず1つ目は「自益信託」と呼ばれる信託の仕組みで、例えば、父親を委託者、息子を受託者として設定し、受益者が父親本人である場合です。「委託者と受益者が同じ」ですから、この場合では財産(利益)の移転がなかったことになり、贈与税の対象外となります。

2つ目は「他益信託」と呼ばれる仕組みです。委託者は父親、受託者は息子と同じですが、受益者を母親に設定したというケースがこれにあたります。この場合では、信託契約を組成した時点で父親から母親に財産が移転したとみなされて、贈与税の対象になります。

したがって、受益者が誰になるかが贈与税に関する重要なポイントとなります。

なお、この際、相続時精算課税制度を利用することも可能です。

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